相続税が比較的少額で金銭納付が可能であれば問題はありません。しかし、税額が数子万円ともなるとそうはいきません。そこで、物納を選択するケースが多くなります。物納制度の利用に際しては、どんな土地でもよいわけではなく、物納できる資産とできない資産の条件が明示されています。さらに所有地のなかでも、条件の良いものから優先して納めることが求められます。平成一八年(二〇〇六)の税制改正により、相続税の物納制度は大幅に改正されました。
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なかでも重要なポイントは、物納手続き期間(補正期間二〇旦、ならびに審査期間(三ヵ月以内)が明確に定められたことでしょう。必要書類が期間内に提出されない場合、物納を取り下げたものと見なされるため、十分な準備をせずに物納申請すると大変なことになります。物納を考えている土地が適格財産として認められるように、事前に整備しておくことが必要です。以下に、改正後の物納制度の重要なポイントをまとめました。【緩和された点】(1)相続財産に適格財産がない場合にかぎり、市街化調整区域、無道路地などを「劣後財産」として物納することが可能になった。(2)延納を申請した者が、延納中、資力の状況の変化等(社会情勢の変化や予期せぬ事情等)により、延納による納付が困難となった場合、申告期限から10年以内の延納困難者にかぎり、一定の金額(延納税額−納期限到来分納税額)を限度として物納を選択できるようになった。ただしこの場合、物納の収納価額は、物納申請時の価額となる(地価が値下がりしたら、値下がり分を収納価額から引かれる)。