学校教育法28条6項「教諭は、児童の教育をつかさどる」と定めている。この規定は教員の教育の自由(教育権)の根拠ともなっているが、国家の教育権説を前提に一定の制限を受けている。また宗教活動の自由が禁止または制限されている。公務員としての教員は、権利の制限として、労働基本権としての団結権を保障した労働組合法、団体交渉権を保障した労働関係調整法の適用を受けない。ただし、地方公務員法52条で「職員団体」の結成および55条で「適法な交渉」が認められている。また、団体行動権については「全体の奉仕者」としての公務の停滞を回避することから全面的に禁止されている。教員の義務には「全体の奉仕者」としての服務義務を前提に、職務上の義務と身分上の義務に区分される。また、教育活動にかかわる義務に教科書使用の義務、研修の義務なども挙げられる。
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